消防設備点検

消防設備点検結果報告の対象となる方

<対象者>

延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物

<対象者>

延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの

<対象者>

特定一階段等防火対象物

上記の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければいけません。
また、防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければいけません。

1.特定防火対象物→1年に1回
2.左記以外→3年に1回

消防設備点検の種類
機器点検 6ヶ月に1回以上実施。
  • ・消防用設備等に付置される非常用電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。
  • ・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
  • ・機能について外観又は簡易な操作により判別できる事項。
総合点検 1年に1回以上実施。
  • ・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
病院様、店舗オーナー様、ビル管理会社様へ

防火対象物の所有者・管理者・占有者(オーナーの方、管理委託されている方、テナント、建物又は部屋を借りている方)は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、その結果を報告することが義務付けられています。

弊社では消防設備点検を請け負っており、有資格者による適切な点検を行っております。消防点検でお困りの際はご相談くださいませ。

主な対応業務

1,消防用設備

  • ・自動火災報知機・誘導灯・消火器・防火設備(シャッター等)・非常放送設備・スプリンクラー設備・消火栓設備・ガス消化設備・粉末消火設備・避難器具等の新設、修繕、改修工事
  • ・消防用設備全般の法定定期点検(消防設備点検・防火対象物定期点検・防災管理点検・自家発電疑似負荷試験)

2,建築設備

  • ・防火設備検査・特定建築物調査の業務
  • ・排煙窓、防火扉・シャッター等の修繕・改修も行っております。

3,電気設備

  • ・消防設備設置時の配線工事・非常用照明の取替

4,弱電設備

  • ・放送(音響)設備・監視カメラ設備・インターホン設備・ナースコール設備・テレビ共聴設備・電気錠関係の新設、修繕、改修工事

5,機器販売

  • ・消火器・自動火災報知機・誘導灯・監視カメラ類・照明器具の販売
価格表

作業内容・作業環境・場所・時間帯により価格が異なってきます。お気軽にお問い合わせください。